一般財団法人環境イノベーション情報機構
5地域の公害防止計画と東京都のNOx・PMの総量削減計画に環境大臣が同意
【環境行政 その他(環境行政)】 【掲載日】2004.03.22 【情報源】環境省/2004.03.19 発表
環境大臣は平成16年3月19日に開催された公害対策会議で、(1)福岡地域と浜松地域について新たに策定された公害防止計画、(2)東京都の自動車起源の窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)の総量削減計画−−に同意した。公害防止計画は、環境基本法第17条に基づく法定環境地域計画。公害が顕著で総合的な公害防止施策を講じなければ公害防止が困難な地域を対象とし、環境大臣が示した計画策定基本方針に基づき、都道府県知事が実際の計画を立案。環境大臣の同意を得ることになっている。今回策定された計画対象期間は15年度から19年度までの5年間。
またNOx・PMの総量削減計画は、NOx・PMによる大気汚染が厳しい8都府県で、知事が総量削減計画策定協議会の意見を聞きながら立案し環境大臣の同意を得ることになっているもの。東京都以外の7府県については15年7月に計画が策定ずみで、計画達成期間は平成23年3月31日までとなっている。
なおこのほかに、すでに公害防止計画が昭和40年代から継続して策定されてきている富士、岡山・倉敷、大牟田の3地域についての15年度から19年度までを対象にした次期計画の内容も3月18日開催の公害対策会議幹事会を経て、環境大臣から同意された。計画継続地域の場合は、公害対策会議幹事会の了承を経て公害対策会議会長が専決できるとされている。【環境省】