一般財団法人環境イノベーション情報機構
4基の原発について、設置者の高経年化対策を保安院が評価
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.03.19 【情報源】原子力安全・保安院/2004.03.18 発表
原子力安全・保安院は、関西電力高浜発電所1号機、2号機、中国電力島根原子力発電所1号機、九州電力玄海原子力発電所1号機−−の4基の原発について、原子炉設置者が実施した高経年化対策の検討結果への評価をまとめ、平成16年3月18日付けで公表した。原子力発電所の高経年化対策としては、平成8年4月にまとまった「高経年化に関する基本的な考え方」に基づき、原子力発電所の運転開始後30年をめどに、設置者が原子力発電所を構成する各機器・構築物の高経年化に関する技術評価を実施するとともに、それ以降の具体的保全計画を策定することになっており、15年10月からは「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」により、この技術評価と保全計画策定が義務化されている。
関西電力、中国電力、九州電力が、それぞれ実施した4基の原発の技術評価結果は、基本的に現状の保全活動を今後も実施していくことにより、経年変化による機器・構築物の機能・耐震安全性の喪失は未然防止できるとするもの。また保全計画としても、現状の保全活動の継続でを大部分の機器・構築物の健全性が確保されるとしている。
保安院はこの技術評価の方法を適切なものと判断するとともに、今後、定期検査ごとに長期保全計画の実施状況について報告を求め、その保全活動を確認していくとしている。
なお高経年化に関する技術評価・長期保全計画は、策定後10年以内に再評価を行うことが法令上定められており、再評価は策定後10年間に蓄積される経年変化に関する最新の知見を盛り込み、実施することになっている。【原子力安全・保安院】