一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境報告書作成促す事業者の環境配慮活動促進法が閣議決定へ
【エコビジネス 環境報告書】 【掲載日】2004.03.08 【情報源】環境省/2004.03.08 発表
平成16年3月9日に開催される閣議で、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(事業者の環境配慮活動促進法)案」が閣議決定される見込みとなった。この法案は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的としたもの。
(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること−−を規定しているほか、(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定し、年1回の環境報告書公表を義務づけるとともに、作成した環境報告書への第三者評価の実施など信頼性を高める努力を求めている。
また、民間に対しても(4)大企業が自主的に環境報告書公表するよう努めること、(5)中小企業が事業活動の環境配慮状況を公表しやすくなりようを国が公表方法に関する情報を提供すること−−などの内容が盛り込まれている。
なお平成14年度時点で日本国内の上場企業450社、非上場企業200社がすでに環境報告書を作成している。【環境省】