一般財団法人環境イノベーション情報機構
拡散防止策なしで遺伝子組換え生物の栽培実験を行う場合の実験指針を策定
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2004.02.25 【情報源】農林水産省/2004.02.24 発表
農林水産省の農林水産技術会議は平成16年2月24日までに、農林水産大臣が所管する独立行政法人が遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(遺伝子組換え生物取扱い法の第1種使用に該当する)栽培実験についての実験上の留意点と情報提供についての指針「第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」をまとめた。この指針は栽培実験を行おうとする研究所が作成する栽培実験計画書に盛り込むべき内容や、研究所周辺農家や研究所内の同種栽培作物との交雑を防止するために必要な措置、栽培実験を開始前・実施中・終了後の各段階で実施すべき情報提供の方法、栽培実験の管理体制−−などを定めており、農林水産省としても所管独立行政法人に通知するほか、関係行政機関、団体にも広く参考としてもらうために通知する方針。【農林水産省】