一般財団法人環境イノベーション情報機構
海洋汚染防止法改正案が閣議決定 船舶の大気汚染防止策を強化へ
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2004.02.24 【情報源】国土交通省/2004.02.23 発表
2004年2月24日の閣議で「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」の改正案が閣議決定され、第159回国会に提出されることになった。この改正案は「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」が2005年早々に発効する見込みとなったことに伴い、同議定書の内容を日本国内で担保しようとするもの。
(1)船舶用原動機から放出される窒素酸化物の排出基準設定と基準に適合する船舶用原動機の設置・運転の義務付け、(2)硫黄分濃度基準に適合する船舶用燃料油の販売・使用の義務づけ、(3)揮発性有機化合物質(VOCs)放出防止設備の設置義務づけ、(4)オゾン層破壊物質を含む消火設備、冷蔵設備などを新設した船舶の航行禁止、(3)船舶発生の油・廃棄物の焼却規制導入、(4)規制の実効性を担保するための大気汚染防止設備検査義務付けと、合格船舶への証書交付、外国船舶の監督−−を主な内容としている。
(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【国土交通省】