一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定多目的ダム法施行令と河川法施行令が改正へ 国の多目的ダム建設事業縮小・廃止時の費用負担額を規定
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2004.02.19 【情報源】国土交通省/2004.02.19 発表
国土交通省は平成16年2月19日、翌20日に開催される閣議で「特定多目的ダム法施行令」と「河川法施行令」の改正案が閣議決定される見通しであると発表した。今回の改正は、国が実施する多目的ダム建設事業を縮小するか廃止する場合の費用負担を定めることが目的。
「特定多目的ダム法施行令」改正案では、多目的ダム建設事業が縮小または廃止された場合にダム使用権設定予定者が負担すべき負担金の額の算出方法、事業から撤退したダム使用権設定予定者がすでに納付した負担金のうち還付額の算出方法を定めたほか、「河川法施行令」改正案では、流況調整河川工事(注1)が縮小または廃止された場合の特別水利使用者の負担金の額の算出方法、事業からの撤退した特別水利使用者が既に納付した負担金のうち還付額の算出方法を定めている。
これらの改正案は16年2月25日に施行される見通し。
(注1)流況調整河川工事は河川の流水状況を改善するために2つ以上の河川を連絡する河川工事で、治水のほか利水者に対する水供給確保を目的に含むもののこと。 【国土交通省】