一般財団法人環境イノベーション情報機構
森林法改正を第159回国会に提出
【自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2004.02.12 【情報源】林野庁/2004.02.10 発表
平成16年2月10日の閣議で森林法の改正案が閣議決定され、同日付けで第159回国会に提出された。今回の改正案は林産物生産以外に森林が持っている多面的機能の持続的発揮やCO2吸収源としての森林整備を推進することが目的。
(1)森林所有者が間伐実施勧告などに応じない場合に、市町村長が権利移転の協議勧告を行ったり、都道府県知事が分収育林契約を締結するよう裁定発動ができるようにした要間伐森林制度の改善、(2)これまで保安林整備臨時措置法に基づき実施されていた特定保安林制度(注1)の恒久化と都道府県による森林造成実施手続き簡素化、(3)森林所有者とNPO法人間の施業実施協定を市町村長が認可する制度の創設、(4)農林水産省の林業専門技術員と都道府県の林業改良指導員の資格一元化−−などが主な内容だ。
なお国会で順調に可決されれば、この改正内容は16年4月1日から施行される予定(ただし、林業専門技術員と林業改良指導員の資格一元化については平成17年4月1日施行)。
(注1)機能が低下している保安林を特定保安林に指定し、早期に保安林としてふさわしい働きをするよう治山・林道・造林事業の計画的実施を促すとした制度。【林野庁】