一般財団法人環境イノベーション情報機構
都市緑地保全法と都市公園法の改正案が閣議決定
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2004.02.12 【情報源】国土交通省/2004.02.09 発表
平成16年2月10日の閣議で都市緑地保全法と都市公園法の改正案が閣議決定され、第159回国会に提出される見込みとなった。今回の改正は景観法の制定とも連動したもの。
都市緑地保全法改正案としては、(1)名称を「都市緑地法」に改める、(2)緑地保全・緑化推進のための基本計画の中に都市公園の整備方針などを追加する、(3)都道府県が緑地保全地域を定めることができるとし、同地域内について建築物新築、木竹伐採の届出制や管理協定制度を導入する、(4)市町村が地区計画区域内の樹林地・草地の木竹伐採について許可制を導入できる、(5)市町村が都市計画で緑化地域を定めたり、地区整備計画で定められた緑化率の最低限度を、建築物に関する制限として条例化できる−−といった内容が盛り込まれている。
また、 都市公園法改正案には(1)立体都市公園制度の創設、(2)公園管理者以外が公園施設を設置できる要件の緩和、(3)略式代執行の対象物件の保管、売却手続の整備、(4)借地公園の契約期間の終了時の廃止規定などの明確化−− などの内容が制定されている。【国土交通省】