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環境ニュース[国内]

改正化審法第2種監視化学物質指定時のスクリーニング毒性試験と同等以上に扱う試験方法内容案について意見募集開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.02.12 【情報源】経済産業省/2004.02.10 発表

 平成16年4月1日に施行される改正化審法の内容に基づき、関係省令の改正・整備を進めている経済産業省、厚生労働省、環境省は、第2種監視化学物質(注1)指定時のスクリーニング(有害性選別)毒性試験と同等以上のものとして厚労大臣、経産大臣、環境大臣が定める試験の内容案をまとめ、この案について16年3月8日まで意見募集を行うことにした。
 内容案は(1)「ほ乳類を用いる90日間の反復投与毒性試験」の成績をスクリーニング毒性試験の「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」の成績と同等以上のものとする、(2)「細菌を用いる復帰突然変異試験及びマウスリンフォーマTK試験による変異原性試験」の成績をスクリーニング毒性試験の「細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験」の成績と同等以上のものとする−−と規定したほか、これらの試験の実施方法、指定に必要な複数試験の組み合わせ方についても定めている。

(注1)難分解性で人への長期毒性がある疑いがあるが、高濃縮性でない化学物質、もしくは難分解性・人への長期毒性があり、高濃縮性でないが、第2種特定化学物質に指定されていない物質。【経済産業省】

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