一般財団法人環境イノベーション情報機構
輸出貿易管理令を改正 ロッテルダム条約と改正モントリオール議定書への対応
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.12.18 【情報源】経済産業省/2003.12.15 発表
ロッテルダム条約とモントリオール議定書99年改正に対応する輸出貿易管理令の改正が2003年12月15日に閣議決定され、12月19日に公布されることになった。ロッテルダム条約は、特定の有害化学物質や駆除剤の輸出時に、相手国の事前同意手続(PIC)を経るよう義務づけた条約。
今回の輸出貿易管理令改正では、条約附属書3掲載物質と日本で使用が禁止された駆除剤・工業用化学物質を輸出承認対象貨物に追加するとともに、PIC条約の前身として存在するロンドンガイドラインの対象化学物質を承認対象貨物から削除した。
また、モントリオール議定書99年改正はHCFCなどの条約非締約国との貿易禁止を定めているが、その対応としては、モントリオール議定書附属書Cグループ1物質(HCFCのこと)を輸出承認対象貨物に追加し、非締約国への輸出を禁止するとした。
なおこの改正の施行日はロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日となっているが、別表第2の35項(モントリオール議定書附属書掲載物質をまとめた項)の改正については99年改正の附属書Cグループ1物質の輸出規制が効力を生じる、2004年1月1日に施行されるとしている。【経済産業省】