一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審がイシガキニイニイの生息地等保護区指定、7地域の鳥獣保護区・同特別保護地区指定を答申
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2003.10.08 【情報源】環境省/2003.10.08 発表
中央環境審議会は2003年10月8日、(1)イシガキニイニイの生息地等保護区・同管理地区指定案と、(2)7地域を対象にした国指定鳥獣保護区・同特別保護地区指定案を答申した。「生息地等保護区」とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、国内希少野生動植物の保存のために必要があると認められた区域のことで、特に必要がある場合は、管理地区や管理地区内の立入制限地区を指定することができる、とされている。
今回の「生息地等保護区」指定に関する答申は沖縄県石垣市桴海大田内の一部地域を、14年に新たに国内希少野生動植物になったイシガキニイニイの生息地等保護区・同管理地区として指定する内容。
また「鳥獣保護区」は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」に基づき、鳥獣の保護繁殖上特に重要と認められた区域のことで、「特別保護地区」はさらに必要と認められる場合に指定される地区のこと。
今回の「鳥獣保護区」「特別保護地区」に関する答申は(1)「和白干潟鳥獣保護区」と「名蔵アンパル鳥獣保護区」の新設と「名蔵アンパル特別保護地区」の指定、(2)「森吉山鳥獣保護区」「七ツ島鳥獣保護区」「片野鴨池鳥獣保護区」「沖ノ島鳥獣保護区」「草垣島鳥獣保護区」の特別保護地区の再指定を行うとしたもの。【環境省】
記事に含まれる環境用語
- 干潟
- 国指定鳥獣保護区
- 種の保存法
- 生息地等保護区
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
- 中央環境審議会
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
- 鳥獣保護区
- 鳥獣保護法
- 特別保護地区
- 立入制限地区