一般財団法人環境イノベーション情報機構
海洋汚染防止条約の附属書発効に伴い、海洋汚染防止法施行令が改正
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2003.09.05 【情報源】国土交通省/2003.09.04 発表
国土交通省は「海洋汚染防止条約1978年議定書(MARPOL73/78条約)」の附属書4「国際航海に従事する船舶からのふん尿及び汚水の排出に関する規制」が2003年9月27日に発効することに伴い、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」施行令を改正することにした。国際航海に従事する船舶について、(1)汚水排出を規制する対象船舶の規模を現行の「最大搭載人員100人以上の船舶」から、「総トン数400トン以上の船舶または最大搭載人員16人以上の船舶」に拡大する、(2)未処理のふん尿・汚水について領海の基線から12海里以内での排出を禁止する、(3)一定の装置で処理したふん尿・汚水について領海の基線から3海里以内での排出を禁止する、(4)一定の装置で浄化したふん尿・汚水の排出については海域・方法とも限定しない−−というのが改正内容。
なおこの改正案の意見募集時には、条約が発効前であるにもかかわらず、規制内容を緩和した決議(MEPC88(44))が改正内容として採択されていることを踏まえ、条約と決議の2種類の規定を併記する形の案を示していたが、実際の改正にあたっては実質的な規制内容である決議の規定に一本化した。
なおこの改正内容は条約発効と同じ2003年9月27日に施行される予定。【国土交通省】