一般財団法人環境イノベーション情報機構
国交省の研究会、土地取引上の土壌汚染リスクの基本知識をまとめた報告書を公表
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2003.06.30 【情報源】国土交通省/2003.06.30 発表
国土交通省の「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会」は平成15年6月30日までに、土地取引上の土壌汚染リスクに関する基本的な知識を「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書」としてまとめ公表した。この研究会は土壌汚染対策法の制定を受け14年10月に設置された。
同法はもともと国民の健康を保護することを目的とし、土地の用途改変時の土壌汚染状況の調査や汚染が判明した土地での除去措置の実施についての規定を定めるものであるが、良好な宅地開発や社会資本整備を推進する上でも重要な役割を果たすことが期待されている。
なお今回公表された報告書は「第1章 土壌汚染問題の現状と課題」、「第2章 土地取引における土壌汚染問題への対応の基本的考え方」、「第3章 土地取引に係る土壌汚染調査及び汚染対策」「第4章 土地売買契約締結に当たっての留意事項」、「第5章 宅地建物取引業者の留意事項」「第6章 土壌汚染地の鑑定評価」、「第7章 土壌汚染対策保険等の活用」の7章構成。
このうち第2章では土地取引での土壌汚染問題への対応の基本的考え方として(1)土壌汚染に関する土地取引上のリスクを社会経済の中に広く存在するリスク要因の1つとして認識すること、(2)リスクに見合った合理的な対応(リスクマネジメント)を確立することが必要であること−−の2点を提示したほか、第4章では土地売買契約締結に際し、今後配慮が必要となってくる、(1)売買の前提となる土地の履歴情報の告知、(2)「土壌汚染」の定義と瑕疵担保責任の成立要件の明確化、(3)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲の明確化、(4)条件付契約、(5)所有権移転時期の設定−−の5点について留意すべき事項を具体的に示している。【国土交通省】