一般財団法人環境イノベーション情報機構
カルタヘナ議定書に対応した遺伝子組換え生物取扱い法が成立
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2003.06.13 【情報源】衆議院/2003.06.10 発表
生物多様性条約のカルタヘナ議定書に対応した国内法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」案が平成15年6月10日に衆議院本会議で可決、成立した。この法案は、遺伝子組換え生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(第一種使用)と、拡散防止措置をとった使用(第二種使用)に分けて手続きを規定したもの。
第一種使用の場合は生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受ける義務、第二種使用の場合には主務省令で定められている拡散防止措置か主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を実施する必要があるとしている。
なおカルタヘナ議定書は遺伝子組換え生物の貿易による生物多様性保全への悪影響を防止するため、遺伝子組換え生物の取扱いについての国際的な枠組みを規定した議定書。発効には50か国の批准が必要だが、2003年6月13日にパラオが批准し、議定書自体もちょうどこの発効要件を達成したところ。発効は50か国批准の90日後になるが、今回対応する国内法が成立した日本も、近く批准する予定だ。【衆議院】