一般財団法人環境イノベーション情報機構
霞ケ浦等における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型を新たに指定
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2024.06.18 【情報源】環境省/2024.06.17 発表
環境省は、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の一部を改正し、利根川水系の霞ケ浦等(霞ケ浦、北浦及び常陸利根川)において、新たに底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行った。環境基本法に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしている。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っている。
また、底層溶存酸素量は、平成28年に底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境の保全に関する環境基準として設定され、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われている。
今回、国が直接類型指定を行う水域のうち霞ケ浦等について、告示の改正を行い、底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行った。
詳細はプレスリリースを参照。
【環境省】