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環境ニュース[国内]

指定漁業の許可及び取締等に関する省令の一部を改正する省令案について意見を募集

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2001.04.12 【情報源】水産庁/2001.03.29 発表

 水産庁では、「指定漁業の許可及び取締等に関する省令の一部を改正する省令案」について意見を募集している。なお、今回の改正内容は水産庁の鯨類管理適正化検討会報告書の内容を受けたものである。
 国際捕鯨委員会(IWC)においては、国際捕鯨取締条約商業捕鯨が禁止されているひげ鯨などについて、定置網に入り込んできた混獲鯨類の日本国内の一部での流通が違法捕獲を助長している、という指摘がなされている。
 また、鯨類資源管理の1つの情報としても、ひげ鯨などの混獲データが利用され、混獲されたひげ鯨などの適正な管理が求められている。このような状況の中、水産庁の鯨類管理適正化検討会は、混獲鯨類の合理的かつ透明性の高い利用などの観点を念頭に置いた一定の規制を行い、今後の鯨類管理の適正化を図る制度を検討し、DNA分析・登録制度などの内容を含む報告書をまとめている。
 具体的な改正内容としては、(1)ひげ鯨などの捕獲については、漁具・漁法に関わらず、捕獲を禁止することとし、違反して捕獲されたひげ鯨などについて、販売目的などでの所持・加工を禁止する。また、非意図的に混獲された鯨類については、混獲の状況、処理の状況を報告する義務を課すこととし、あわせて混獲された鯨であるとの個体識別を可能にするためのDNA分析を行うことを条件に、捕獲を禁止の適用を除外し、販売を認める。(2)都道府県の許可を受けないものは、ひげ鯨など以外の小型の鯨類を捕獲する漁業を営むことを禁止する。(3)実効を確保するてため、必要な罰則を適用する−−などの内容を含んでいる。 
 同省令案についての意見提出方法は、郵便、FAX、電子メールによる。
 意見提出の締め切りは平成13年4月9日で、郵便の場合は同日必着、FAX、電子メールの場合は午後6時到着分まで。【水産庁】

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