一般財団法人環境イノベーション情報機構
4河川水域・14湖沼水域の「環境基準・生活環境項目」の水域類型指定を見直し
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2003.03.13 【情報源】環境省/2003.02.28 発表
平成15年2月28日に開催された中央環境審議会水環境部会で、信濃川、綾瀬川などの4河川水域、吉野川、天竜川、渡良瀬川などの14湖沼水域について、「生活環境の保全に関する環境基準(水質環境基準・生活環境項目)」の水域類型の指定を見直すとの答申がまとまった。答申はこのほか、「生活環境項目」の水域類型をあてはめる湖沼水域の人工湖の要件に「滞留時間4日以上のもの」という項目を加えることも盛り込まれている。
水質環境基準の生活環境項目では、各河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じて水域類型を指定しており、水域ごとに達成期間を示して、基準の達成・維持を図ることになっている。
環境省では、この答申を踏まえ、告示のための事務手続きを進める予定。【環境省】