一般財団法人環境イノベーション情報機構
構造改革特区の第二次提案に対する政府の対応決まる 全国規模の一廃処理施設の設置許可緩和も決定
【環境行政 その他(環境行政)】 【掲載日】2003.03.03 【情報源】環境省/2003.02.27 発表
平成15年2月27日に開催された「構造改革特別区域推進本部(本部長:内閣総理大臣)」の会議で、地方自治体や民間事業者から寄せられていた構造改革特区の第二次提案に対する政府の対応方針が決定された。この日決定されたのは、特区で講じることが可能な規制の特例措置と、特区だけに限らず全国規模で実施する規制改革。
環境省が関係する措置としては、(1)構造改革特区で廃木材を再生利用認定制度の対象とする特例措置を新設すること、(2)産業廃棄物処理施設が産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産廃と同様の方法で処理したいと届け出た場合、一般廃棄物処理施設の設置許可を不要とする−−など4項目についての全国的な規制の緩和が決まった。
このうち構造改革特区で再生利用認定制度の対象とすることが可能になった廃木材は、保管が難しく、保管状況によっては腐敗するおそれがあるため、現行の再生利用認定制度では対象としていなかったもの。今回の措置では適切な除湿措置を講じた上で容易に腐敗しない木材に限って再生利用認定制度の基準の特例を創設し、廃木材の高炉投入について施設や業の許可を不要とした。
再生利用認定制度では、環境大臣の審査・認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を受けていない事業者でも、制度の対象となる廃棄物の処理・加工などを行うことができることになっている。【環境省】