一般財団法人環境イノベーション情報機構
ストックホルム条約上の規制対象物質として新たに3物質群が追加
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2015.05.18 【情報源】環境省/2015.05.18 発表
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(ストックホルム条約)第7回締約国会議、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼル条約)第12回締約国会議及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(ロッテルダム条約)第7回締約国会議が、5月4日(月)〜5月15日(金)の日程で、ジュネーブ(スイス)において開催された。ストックホルム条約については、条約上の規制対象物質として新たに3物質群が追加されたことから、環境省は、今後国内で担保するための所要の措置を講じる予定。バーゼル条約については、3つの技術ガイドライン(POPs廃棄物、水銀廃棄物及びE-waste)が採択された。ロッテルダム条約では、1物質(メタミドフォス)が新たに条約対象物質に追加された。
次回は、2017年4月23日〜5月5日にジュネーブで開催される予定となり、今回と同様に3条約の締約国会議を連続で開催するとともに、3条約共通の課題については合同セッションで議論する予定となる。【環境省】
記事に含まれる環境用語
- ストックホルム条約
- バーゼル条約
- ロッテルダム条約
- 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する
- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
- 水銀
- 廃棄物
- 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約