一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省、可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法を策定
【エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2015.03.30 【情報源】環境省/2015.03.30 発表
環境省は、温泉の採取の事業を廃止した場合は、温泉法第14条の8に基づき、都道府県知事に廃止届を提出することとされている。その際の可燃性天然ガスが発生する温泉井戸の埋戻し方法を策定し公表を行った。環境省では、平成19年に東京都渋谷区の温泉施設での温泉の採取に伴う可燃性天然ガスによる爆発事故を受けて、温泉法(昭和23年法律第125号)の改正を行った。同改正では、可燃性天然ガスによる災害防止のため、可燃性天然ガスが発生する温泉の採取を許可制とするとともに、温泉の採取の事業を廃止した場合は、同法第14条の8に基づき、その旨を都道府県知事に届け出なければならない等の改正を行った。
この改正を踏まえた同法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第6条の11では、温泉の採取の事業の廃止の届出に必要な事項を定めており、同第5号においては、温泉井戸の埋戻しの状況を届け出させることとしている。【環境省】