一般財団法人環境イノベーション情報機構
六ヶ所ウラン濃縮工場の加工事業許可処分に対する行政不服審査・異議申立てを棄却
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2002.06.28 【情報源】原子力安全・保安院/2002.06.28 発表
原子力安全・保安院は日本原燃産業株式会社(当時)六ヶ所事業所ウラン濃縮工場の加工事業許可処分に対して行われた、昭和63年10月7日付けの行政不服審査法に基づく異議申立てについて、棄却するとの判断を示した決定書謄本を平成14年6月27日付けで、申立人代理人に対し送付した。異議申し立ては(1)ウラン濃縮事業は原子炉等規制法の「加工の事業」に該当せず、本件許可処分は無効、(2)核燃料サイクルを許す原子力基本法、原子炉等規制法は生存権に照らし違憲、(3)地盤、地震、耐震、水理、航空機落下、平常時被ばく、事故、臨界、火災・爆発等に関する安全審査での技術的検討が不十分であり違法−−と主張していたが、決定書ではこれ対する棄却の理由として、(1)濃縮事業が「加工の事業」に含まれることは原子炉等規制法からも明らか、(2)原子力基本法、原子炉等規制法は体系的な安全規制を定め、災害防止、公共の安全確保を図ることを目的としており、憲法違反には当たらない、(3)安全審査は、ウラン加工施設安全審査指針にのっとって実施されており、敷地地盤、水理などの自然環境、航空機の飛行状況などの社会環境、施設の安全性、被ばく評価のいずれについても、安全確保上支障がないことが確認されている−−との判断を掲載している。【原子力安全・保安院】