一般財団法人環境イノベーション情報機構
使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を策定 平成26年度から適用
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2013.09.20 【情報源】環境省/2013.09.20 発表
環境省は、平成25年9月20日、使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を公表した。この基準は、使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する場合、バーゼル法に基づく輸出の承認を得る必要がなく、もし、リユースに適さない使用済み電気・電子機器が輸出され、輸出相手国で処分作業を行う際にそれらに含有する有害物質の含有量等によっては、バーゼル法の違反となるだけでなく、バーゼル条約上の不法輸出として国際問題に発展するおそれがあることから、実際にはリユースに適さない使用済み電気・電子機器がリユースの名目で輸出されることのないよう、リユース目的での輸出と客観的に判断される基準を示すことにより、輸出者による、これら証明を容易にすることを目的としたもの。平成26年4月1日から基準の運用を開始する予定。【環境省】