一般財団法人環境イノベーション情報機構
国指定濤沸湖特別保護区など6個所の指定計画書案まとまる 意見募集も開始
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2012.07.24 【情報源】環境省/2012.07.23 発表
環境省は、国指定の鳥獣保護区および特別保護地区の指定に関して、指定計画書(案)を取りまとめ、平成24年8月13日まで、意見募集を行うと発表した。意見募集の対象となる計画書案は、[1]国指定濤沸湖鳥獣保護区濤沸湖特別保護地区の指定、[2]国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区及び同厚岸・別寒辺牛・霧多布特別保護地区の指定、[3]国指定大黒島鳥獣保護区及び同大黒島特別保護地区の指定、[4]国指定藤前干潟鳥獣保護区藤前干潟特別保護地区の指定、[5]国指定片野鴨池鳥獣保護区及び同片野鴨池特別保護地区の指定、[6]国指定大台山系鳥獣保護区大台山系鳥獣保護区の指定−−に関するもの。
鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)では、環境大臣は、国際的または全国的な鳥獣の保護のために重要と認める区域を鳥獣保護区に、また、その鳥獣保護区内で、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区及び特別保護指定区域として国が指定することができるとされている。
これまでに、全国で82箇所の国指定鳥獣保護区が設定され、そのうち66箇所に国指定特別保護地区が、2カ所に国指定特別保護指定区域が指定されている。
意見は、郵送、FAX、電子メールで受け付けている。意見提出方法の詳細はプレスリリースを参照のこと。【環境省】