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環境ニュース[国内]

食品リサイクル法「再生利用事業計画」認定制度の事務取扱要領を作成

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.03.06 【情報源】農林水産省/2002.03.05 発表

 食品リサイクル法関係6省庁(農林水産省、環境省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)は、同法の円滑な運用と、法に定められている「再生利用事業計画」の認定についての事務を的確に実施するため、「再生利用事業計画の認定事務等取扱要領」をとりまとめ、平成14年3月5日付けで各都道府県知事などに送付した。
 平成13年5月1日に施行された「食品リサイクル法」は、廃棄物の発生量が100トン以上の(1)食品の製造、加工、卸売、小売事業者、(2)飲食店業に対して、食品廃棄物などの発生抑制や減量化、リサイクルに取り組むことを義務づけており、5年以内に廃棄物20%削減という数値目標を設定している。
 なお、「再生利用実施計画の認定制度」は、リサイクルの確実な実施や関係者の連携をすすめるため設けられた制度で、食品廃棄物の排出者である食品関連事業者リサイクル業者、再生品の利用者である農林漁業者の3者が共同で作成した「再生利用実施計画」について主務大臣が要件に照らして認定を行う。認定された計画に基づいた食品リサイクル事業は、一般廃棄物収集運搬業の市町村許可が不要になる、肥料取締法・飼料取締法にもとづく届出が不要になる−−などの特例が適用される。
 なお、今回通知された「再生利用事業計画の認定事務等取扱要領」によれば、計画の申請を受理した主務大臣は、対象となるリサイクル事業の事業所を管轄する都道府県関係部局に、申請内容について必要に応じて照会を行うほか、計画の認定を行ったときは、申請者に通知するとともに、リサイクル事業の事業所を管轄する都道府県知事にも通知を行うことになっている。【農林水産省】

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