一般財団法人環境イノベーション情報機構
食品リサイクル法「再生利用事業計画」認定申請のための手引き書を作成
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.03.06 【情報源】農林水産省/2002.03.05 発表
食品リサイクル法関係6省庁(農林水産省、環境省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)は、法に定められている「再生利用事業計画」の認定に関連して、認定申請書の作成の手引き書「再生利用事業計画の認定申請等について」をまとめた。平成13年5月1日に施行された「食品リサイクル法」は、廃棄物の発生量が100トン以上の(1)食品の製造、加工、卸売、小売事業者、(2)飲食店業に対して、食品廃棄物などの発生抑制や減量化、リサイクルに取り組むことを義務づけており、5年以内に廃棄物20%削減という数値目標を設定している。
なお、「再生利用実施計画の認定制度」は、リサイクルの確実な実施や関係者の連携をすすめるため設けられた制度で、食品廃棄物の排出者である食品関連事業者、リサイクル業者、再生品の利用者である農林漁業者の3者が共同で作成した「再生利用実施計画」について主務大臣が要件に照らして認定を行う。認定された計画に基づいた食品リサイクル事業は、一般廃棄物収集運搬業の市町村許可が不要になる、肥料取締法・飼料取締法にもとづく届出が不要になる−−などの特例が適用される。
今回の手引き書では申請内容を記載する様式などが具体的に示されている。【農林水産省】