一般財団法人環境イノベーション情報機構
微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の無害化処理認定制度へ申請なされる
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2010.03.02 【情報源】環境省/2010.03.01 発表
環境省は、愛媛県松山市の(財)愛媛県廃棄物処理センターから微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等無害化処理認定制度へ認定申請があったと発表。微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等無害化処理認定制度は、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の適正処理を推進を目的に同省が廃棄物処理法に基づいて実施する制度。
今回、(財)愛媛県廃棄物処理センターから申請のあったのは、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設。
なお、今回の申請書等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、平成22年3月1日から平成22年3月31日まで下記の場所にて縦覧を行い、併せて平成22年4月14日まで意見の募集が行われる。
○縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省中国四国地方環境事務所高松事務所 廃棄物・リサイクル対策課
(香川県高松市寿町2-1-1)
愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
(愛媛県松山市一番町4-4-2)
愛媛県東予地方局健康福祉環境部環境保全課
(愛媛県西条市喜多川796-1)
新居浜市環境部ごみ減量課
(愛媛県新居浜市一宮町1-5-1)
○意見の提出先
環境省中国四国地方環境事務所高松事務所
〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1 高松第一生命ビル新館6F
TEL:087-811-7240
FAX:087-822-6203
【環境省】