一般財団法人環境イノベーション情報機構
シママングース(ムンゴス・ムンゴ) 特定外来生物に指定
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2009.12.08 【情報源】環境省/2009.12.08 発表
農林水産省と環境省は、外来生物法第2条第1項に基づき、未判定外来生物であるシママングース(ムンゴス・ムンゴ)を特定外来生物に追加する「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成21年12月8日の閣議で決まった。シママングース(ムンゴス・ムンゴ)は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」に基づき、未判定外来生物に指定されている。
未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされている。
今回、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を輸入しようとする者から届出があり、特定外来生物等専門家会合の各委員により「生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」と意見が得られたことから、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物として指定するため、外来生物法施行令を改正するもの。
また、平成21年10月9日から11月8日までの間に行った意見募集の結果についても発表した。【環境省】【農林水産省】