一般財団法人環境イノベーション情報機構
「ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物に定めること」を、意見募集開始
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2009.10.13 【情報源】環境省/2009.10.09 発表
環境省は、「外来生物法第2条第1項に基づき、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物に定めること。」を、平成21年10月9日から11月8日17:00(郵送の場合は同日消印有効)までの間、意見募集を行うと発表した。ムンゴス・ムンゴ(シママングース)は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」に基づき、未判定外来生物に指定されている。
未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされている。
今回、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を輸入しようとする者から届出があり、特定外来生物等専門家会合の各委員に意見聴取したところ、「生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」との意見が得られたので、同省では、特定外来生物に指定することに関して意見の募集(パブリックコメント)を実施することにしたもの。
意見は、郵送、FAX、電子メールで受け付けている。意見提出方法の詳細はプレスリリース添付の意見募集要項を参照のこと。
○意見提出先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3504-2175
E-mail:shizen-yasei2@env.go.jp
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