一般財団法人環境イノベーション情報機構
「土壌汚染対策法の一部改正」施行日が閣議決定
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2009.10.13 【情報源】環境省/2009.10.09 発表
環境省は、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令」が、平成21年10月9日に閣議決定されたと発表した。「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」は、今年4月24日に成立した「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」施行期日を、[1]汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定については平成21年10月23日に、[2]それ以外の規定については平成22年4月1日に、−−定めるもの。
「土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令」は、改正法の施行に伴い、現行の土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令について必要な規定の整備を行うもの。
なお、「土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案」については、8月18日から9月16日まで意見募集(パブリックコメント)が行われ、3件の意見が寄せられた。【環境省】