一般財団法人環境イノベーション情報機構
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の附属書改正に伴い、中環審が第二次答申
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2009.08.04 【情報源】環境省/2009.08.03 発表
環境省は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(二次答申)」と「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第二種特定化学物質の表示義務及び技術上の指針の対象となる製品の指定について(答申)」が取りまとめられ、環境大臣に対して答申がなされたと発表した。平成21年7月23日に開催された「平成21年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会【第二部】、平成21年度化学物質審議会第1回安全対策部会、第90回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、ストックホルム条約対応のための化審法に基づく措置について審議が行われ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(二次答申)」が、取りまとめられた。
また、今年5月に成立した「改正化審法」により、現行化審法において政令で指定されている表示義務の対象製品に対し、取扱上の技術基準を公表する等の新たな措置を講じることが適当との結論が得られた。この審議結果を踏まえ、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第二種特定化学物質の表示義務及び技術上の指針の対象となる製品の指定について(答申)」が、取りまとめられた。
環境省、厚生労働省及び経済産業省は、今後、審議の結果を踏まえた関係政令案についてパブリックコメントを実施した上で、必要な手続きを経て、来年4月を目途に、ストックホルム条約の附属書改正に伴い追加された9種類(12物質)について第一種特定化学物質に追加指定するとともに、これらの必要な措置を講じる予定とのこと。【環境省】