一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業者単位での排出量報告開始に向け「温対法施行令の一部を改正する政令」閣議決定
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2009.03.27 【情報源】環境省/2009.03.26 発表
環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されると発表した。今回の政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が平成21年4月1日に施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されることに伴い、報告義務の対象となる事業者の規模などについて定めるもの。
平成21年4月1日から施行され、平成22年4月以降、事業者単位での排出量報告が開始される予定。【環境省】