一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽の水質検査を行う指定検査機関の指定基準追加に対して、意見募集を開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2008.09.10 【情報源】環境省/2008.09.09 発表
環境省は、「環境省関係浄化槽法施行規則第55条に規定する浄化槽の水質に関する検査を行う指定検査機関の指定の基準」に、新規の基準を追加することについて、平成20年9月9日から10月8日までの間、、意見の募集を行うと発表した。[1]水質に関する検査を行う部門における専任の管理者の設置、[2]検査業務の管理及び精度の確保に関する文書の作成、[3]検査業務の管理及び精度の確保を行う部門の設置により、水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられていることとする規定を同条第1項に追加するとのこと。
意見は郵送、ファックス又は電子メールで受付けている。郵送の場合は10月7日必着。いずれの方法の場合も、必ず件名として「パブリックコメント(指定の基準の追加について)」と記載する必要がある。【環境省】
○意見提出先
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
FAX:03-3593-8263
E-mail:hairi-jokaso@env.go.jp