一般財団法人環境イノベーション情報機構
海防法上の未査定液体物質の査定結果案で意見募集 フタル酸ジ−2−エチルヘキシル
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2008.09.02 【情報源】環境省/2008.09.01 発表
環境省は、海防法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質「フタル酸ジ−2−エチルヘキシル」(注1)の査定結果(案)について、9月1日(月)〜9月30日(火)までの間、意見の募集を行うと発表した。今回の査定結果(案)では、汚染分類がY類:係数が25、とされている。
意見は郵送、ファックス又は電子メールで受付けている。郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「未査定液体物質の査定結果についての意見」と記載する必要がある。【環境省】
○意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3581-3348
E-mail:KAIYOU02@env.go.jp
(注1)フタル酸ジ−2−エチルヘキシル。別の呼称:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジオクチル、DOP、DEHP など。主な用途は、可塑剤として塩化ビニル製品(シート、レザー、電線被覆材、農ビ用フィルム等)等に添加されている。