一般財団法人環境イノベーション情報機構
新潟県新潟市(旧巻町)の不法投棄産廃処理実施計画案に環境大臣が同意
【ごみ・リサイクル 産業廃棄物】 【掲載日】2008.08.13 【情報源】環境省/2008.08.08 発表
環境省は、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」第4条の規定に基づいて、新潟市が作成した新潟市西蒲区(旧巻町)の産業廃棄物の不法投棄事案に関する実施計画案に対する大臣同意について発表した。今回の事例は、旧巻町の産廃処理業者、(株)新潟県産廃処理センターが自社敷地内に廃油、木くず、燃え殻など2万6,000立方メートルの産業廃棄物を大量に堆積させ放置していたもの。実施計画案では平成21年度までの2カ年で30億4,320万円の事業費がかかる見込みだが、(株)新潟県産廃処理センターの役員及び違法性のある排出事業者等に対し、求償していくとしている。なお新潟県産廃処理センターは平成14年8月に破産している。
産廃特措法に基づく特定支障除去等事業に関する地方自治体の実施計画案が環境大臣の同意を得たのは、平成15年12月の香川県豊島不法投棄事案を皮切りに、青森・岩手県境、山梨県須玉町、秋田県能代市、三重県桑名市、新潟県上越市、福井県敦賀市、宮城県村田町、横浜市、岐阜市に続いて、今回が12件目(11番目の事案)。【環境省】