一般財団法人環境イノベーション情報機構
19年度フロン類破壊量、約3,611トンに
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2008.06.17 【情報源】環境省/2008.06.17 発表
経済産業省と環境省は「フロン回収破壊法」に基づき、フロン類破壊業者から報告された平成19年度のフロン類破壊量をとりまとめ、20年6月17日付けで公表した。19年度のフロン類破壊量の総計は約3,611トンで、18年度の破壊量約3,183トンと比べると約13%増加した。
フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約479トン(18年度:約590トン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約2,095トン(同:約1,821トン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約1,036トン(同:約772トン)で、モントリオール議定書に基づき平成8年以降生産が全廃されているCFCの破壊量が減少している一方、HCFC及びHFCの破壊量は前年度より増加している。
また、フロン類破壊業者に引き取られたフロン類を、フロン回収破壊法の製品の区分け別に見ると、第一種特定製品となっている業務用冷凍空調機器から回収されたものは、18年度より約17%増加した約2,834トン、第二種特定製品のカーエアコン(注1)から回収されたものは同約5%増の約810トンなっていた。
(注1)カーエアコンからのフロン回収は、17年1月1日から「自動車リサイクル法」の枠組みの中での実施に移行しているが、破壊はフロン回収・破壊法にもとづくフロン類破壊業者によって行われている。今回の発表統計は、フロン類破壊業者が主務大臣に報告した内容を整理したもの。【環境省】