一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害廃棄物等の輸出4万8,788トンに 19年の有害廃棄物輸出入状況
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2008.04.28 【情報源】環境省/2008.04.25 発表
経済産業省と環境省は平成19年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」の施行状況をまとめ、20年4月25日付けで発表した。同法は1992年5月に発効した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に基づいた国内法で、特定有害廃棄物等の輸出入の許可、運搬、処分の規制に関する措置などを定めている。
今回の報告によれば、19年に日本から海外に廃棄物を輸出するという通告を行ったものは64件(22万5,992トン)、相手国から同意をもらい、輸出の承認を行ったものは55件(21万8,590トン)、すでに承認を得たもののうち、実際に輸出するため輸出移動書類を交付したものは458件(4万8,788トン)。
このうち実際に輸出移動書類の交付を行った廃棄物の内訳は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、ハンダのくず、鉛灰、ニッケルスラッジなどで、いずれも金属回収を目的としていた。
また、海外から日本への輸入通告を受領したものは38件(2万995トン)、輸入の承認を行ったものが31件(1万9,617トン)、実際に輸入され、輸入移動書類の交付を行ったものが143件(6,123トン)あり、このうち移動書類交付に至った廃棄物の内容は、ニカド電池スクラップ、電子部品スクラップ、亜鉛スラッジ、基板くず、銀スラッジなど、金属回収など再生利用などを目的とするものだった。【環境省】