一般財団法人環境イノベーション情報機構
「官庁施設のESCO事業実施マニュアル」を改定
【環境行政 行政資料】 【掲載日】2008.04.10 【情報源】国土交通省/2008.04.09 発表
国土交通省官庁営繕部では、平成18年3月に作成した「官庁施設のESCO事業実施マニュアル」を、環境配慮契約法の基本方針を踏まえて改定したと発表。官庁施設のグリーン化による地球環境負荷低減対策にかかるより一層の推進をめざす。環境配慮契約法の基本方針は平成19年12月に閣議決定されたところ。今回のマニュアル改定においては、同基本方針に盛り込まれたESCO事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえたもので、概要は以下のとおり。
・官庁施設におけるESCO事業の導入適否の判断の明確化
・基本方針の解説資料に示された設備更新型ESCO事業について、導入検討に資する留意点を整理
・予想される国と事業者とのリスクの責任分担に関する標準例の提示によて、ESCO事業における官民のリスク分担を明瞭化
・国におけるESCO事業の実績に基づいた事業者選定及び契約方法の解説
※1 「環境配慮契約法」は、正式名称を、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律という。平成19年5月制定。
※2 「ESCO」とは、Energy Service COmpanyの略称。省エネルギーを目的として、事業者が建築物の改修設計や工事、維持管理などを包括的に行って、事業費以上の光熱水費の削減を保証する事業をいう。