一般財団法人環境イノベーション情報機構
オフロード法告示の一部改正が公布
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2008.03.21 【情報源】環境省/2008.03.18 発表
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号、いわゆる「オフロード法告示」と呼ばれる)の第3条に規定する燃料の規格について改正するため、20年3月18日付けで、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。今回の改正は、大気汚染防止法に基づく自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成7年環境庁告示第64号)の一部が改正され、自動車用燃料である軽油の硫黄分の上限値が50ppmから10ppmに改正されたのを受けたもの。
なお、経過措置として、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油を使用することを前提に製作された特定特殊自動車の場合は、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油の要件を満たせば良いとしている。【環境省】