一般財団法人環境イノベーション情報機構
バイオ燃料の今後のあり方について 総合資源エネルギー調査会石油分科会次世代燃料・石油政策に関する小委員会中間取りまとめ案で意見募集開始
【エネルギー その他(エネルギー)】 【掲載日】2007.12.19 【情報源】資源エネルギー庁/2007.12.14 発表
資源エネルギー庁は平成19年12月14日、総合資源エネルギー調査会石油分科会次世代燃料・石油政策に関する小委員会中間とりまとめ(バイオ燃料の今後のあり方について)(案)を公表し、この案について20年1月12日(必着)まで意見募集を行うことにした。バイオ燃料導入の推進は、京都議定書目標達成計画の中にも位置付けられており、その実現を目指すことは我が国の重要な課題である。このため、その実現に向けて、着実に取り組むことが必要あるとした上で、バイオ燃料は、中長期的に見ても、将来性を期待できる多様な二酸化炭素対策の手段の一つではあるが、そのようになるか否かは、(1)LCA上の二酸化炭素削減効果・エネルギー収支等といった政策効果、(2)諸外国の輸出余力や国産バイオ燃料の生産量といった供給安定性の確保、さらには大量輸入による食料との競合や輸入先の森林破壊等の生態系を含めた問題の克服、(3)バイオ燃料の価格・価格安定性といった経済性の克服、といった課題を今後克服していけるかが重要な要素となるとして、それぞれ課題の克服の糸口としては、食料と競合しないセルロース系原料を活用し、安定供給、経済性等を実現できるよう技術革新を実現していくことが必要であるとした。
そして、中長期的な政策手段としては、電気自動車や燃料電池自動車等、多様な二酸化炭素削減のための方策が考えられており、バイオ燃料については、上記の課題克服状況や、次世代自動車等の代替手段も含めた技術革新の進展等を勘案しながら、段階的な導入を検討していくべきであるとされた。
こうした中で、不適正なバイオ燃料の混和事例も散見されるようになっている。不適切な品質のバイオ燃料は、自動車や環境に悪影響を及ぼす懸念があるため、バイオ燃料導入を進めていく際、国民の安全・安心を大前提に消費者保護を徹底していくことが必要になっている。このため、バイオ燃料の導入を問題なく円滑に進めていく観点から、(1)事前に適正な品質の確保能力等を有さない事業者を排除するため、揮発油又は軽油にエタノール又はBDF等省令で定める物質を混和して新たな揮発油又は軽油を生産する事業者に対する登録制を創設すること、(2)現行、揮発油又は軽油にエタノール又はBDF等省令で定める物質を混和して新たな揮発油又は軽油を生産する事業者に対して、品質確認の義務が課されていない状況であり、品質確保に万全を期するため、同事業者に対して生産した揮発油又は軽油を販売又は消費する際に、その品質を確認する義務を課すこと、−−の2点を骨子とした法制度の整備が不可欠であるとしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8449、電子メールアドレス:sekiyu-seisaku@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】