一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定農薬として指定が保留されている農薬等の取扱い案まとまる 意見募集開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.12.18 【情報源】環境省/2007.12.17 発表
環境省は、特定農薬(特定防除資材)としての指定が保留されている資材の取扱いについて、平成20年1月18日まで意見を募集する。特定農薬(特定防除資材)は、無登録農薬の製造・使用が先の農薬取締法の改正により禁止されたことに伴い、農家段階で製造される安全な資材等まで登録を要するとの過剰規制を避けるため、農林水産大臣と環境大臣が安全性が明らかなものを特定農薬として指定し、農薬登録を必要としない仕組みとして創設されたもの。
平成19年10月30日に開催された中央環境審議会及び農業資材審議会第8回合同会合において、これまでに情報提供がされていた特定防除資材の保留資材(注)について、今後の取扱いが審議されたのを受けて、環境省及び農林水産省では、「特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)」を平成19年12月17日までにとりまとめ、意見を募集するもの。【環境省】