一般財団法人環境イノベーション情報機構
「航空機騒音に係る環境基準について」の一部を改正
【大気環境 騒音/振動】 【掲載日】2007.12.14 【情報源】環境省/2007.12.13 発表
環境省は、「航空機騒音に係る環境基準について」を一部改正し、平成19年12月17日付けで告示する。今回の改正の内容は、現在、日本において航空機騒音に係る環境基準の評価指標として採用している加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL)を近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即した評価指標である時間帯補正等価騒音レベル(Lden)(注1)に変更するというもの。
なお、基準値については、現行基準レベルの早期達成の実現を図ることが肝要であり、騒音対策の継続性も考慮して、現行の基準値に相当する値を設定こととし、地域の類型Tの基準値は70WECPNL以下を57デシベル以下、地域の類型Uの基準値は75WECPNL以下を62デシベル以下としている。【環境省】
(注1)1日の等価騒音レベルを夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価するもの。