一般財団法人環境イノベーション情報機構
八郎潟 指定湖沼に指定へ
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2007.12.06 【情報源】環境省/2007.12.06 発表
環境省は、湖沼水質保全特別措置法に基づき、平成19年9月に秋田県知事から指定の申出のあった八郎潟(八郎湖とも呼ばれる)について、指定の要件に該当すると認められることから、12月7日の閣議決定を経て、指定湖沼(注)として指定するとともに、指定地域(注)の指定を行う予定であると発表した。同時に湖沼水質保全特別措置法施行令の一部が改正され、汚濁負荷量規制の対象項目として化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量が定められる予定。指定湖沼の指定が行われると、都道府県知事により湖沼水質保全計画が策定され、各般の施策が総合的に講じられることとなる。
これまでに指定湖沼としては、昭和60年12月に琵琶湖等5湖沼、昭和61年10月に諏訪湖、昭和62年9月に釜房ダム貯水池、平成元年1月に中海、宍道湖、平成6年に野尻湖が指定されている。
今回、指定地域として指定される地域を有する市町村は、秋田県秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、山本郡三種町、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町及び同郡大潟村。
なお、今回の指定は19年12月11日に公示される見込み。【環境省】
(注)湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)においては、環境大臣が都道府県知事の申出に基づき、閣議決定を経て、水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定湖沼として指定し、また、指定湖沼の水質汚濁に関係がある地域を指定地域として指定し、当該湖沼について、総合的かつ計画的な水質保全対策の推進を図るための特別措置を講ずることとされている。