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環境ニュース[国内]

ペットフードの安全確保に関する研究会「ペットフードの安全確保について(中間とりまとめ)」を公表

自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2007.12.04 【情報源】環境省/2007.12.03 発表

 農林水産省と環境省が設置した有識者による「ペットフードの安全確保に関する研究会」は、「ペットフードの安全確保について(中間とりまとめ)」を平成19年12月3日までに取りまとめ、公表した。
 取りまとめでは、法規制の対象として規制の対象とするペットフードは、当面は国内で流通しているペットフードの94%を占めるとともに、安全の問題が顕在化している犬用及び猫用とすることが適当であると考えられる。なお、犬用及び猫用のペットフードについては安全に関する情報もある程度蓄積されており、具体的な規制内容の検討に有効であるとされた。
 また、規制内容及び方法については、国内・外を含めて見ると、犬用及び猫用のペットフードについてはこれまで有害物質の混入、微生物による汚染、カビ毒の発生等の問題が生じている。
したがって、このようなリスクを科学的に評価した上で、製造、輸入及び販売の各段階において、(1)有害な製品が市場に出回ることの防止、(2)仮に有害な製品が出回ってしまった場合の対応−−を確実なものとするとともに、安全確保のための規制は、ペットフードの製品特性、流通実態等を踏まえ、国民から広く理解が得られるものとする必要があるとされた。
 表示については、消費者の製品に対する理解を容易にするとともに、安全上の問題が生じた場合の的確な対応を確保する上でも重要であることから、ペットフードの表示に関しては公正競争規約が相当程度普及定着していることを考慮しつつ、法規制では安全確保の観点から重要な情報が表示されるようにすることが必要であるとされた。
 特に輸入品に関しては、我が国で流通するペットフードの過半を占めているが、一部の商品について輸入者等の氏名が明らかにされていないこと等から事故が生じた場合の対応等について問題が生じる可能性があり、安全確保に責任を有する者の明確化が必要であるとされた。
 なお、今回の中間取りまとめについては、平成19年12月3日〜平成20年1月4日まで、意見募集を実施する。
意見は郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出することが可能。提出先は郵送又はファクシミリの場合、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課ペットフードの安全確保に関する研究会事務局(住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX:03−3502−5611)、電子メールの場合、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室(E-mail:shizen-some@env.go.jp)【環境省】

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