一般財団法人環境イノベーション情報機構
魚介類への残留基準の設定に対応した農薬登録保留基準改定案への意見募集開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.11.05 【情報源】環境省/2007.11.05 発表
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(委員長:森田昌敏 国立大学法人愛媛大学農学部教授)は平成19年11月5日までに食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定についての委員会報告案をまとめ、この案について19年12月4日まで意見募集を行うことにした。農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断は10項目の「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。また、これらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物への毒性、水質汚濁防止の4項目に関する基準は環境大臣が設定を行っている。
今回の改正案は、昨年、魚介類から食品衛生法におけるいわゆる一律基準(注1)を超える農薬が検出されたことを受けて、現行の水質汚濁に係る農薬登録保留基準においては、生物濃縮性(注2)の高い農薬について、当該農薬が魚類中で濃縮された場合にその魚類を利用することによって人畜に対し悪影響をもたらす可能性を考慮して基準値の設定を行うこととなっています。今回の報告案は、生物濃縮性の高い農薬に限らず、農薬が水産動植物中で濃縮された場合に、結果として人畜に対し悪影響をもらたす可能性があるかどうかを考慮して基準値の設定を行うこと等の見直しを提言するもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp)。
(注1)食品衛生法基づき、一部の食品については、個別に農薬の残留基準が定められています。個別の残留基準がない食品については、同条第3項に基づき人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聴いて定める量(0.01ppm)が一律に適用される。
(注2)生物が、外界から取り込んだ物質を環境中におけるよりも高い濃度に生体内に蓄積する現象。【環境省】