一般財団法人環境イノベーション情報機構
CO2の海底貯留に向けて関係省令が制定される
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.09.19 【情報源】環境省/2007.09.19 発表
ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」が2006年3月に発効したことに対応した「海洋汚染防止法」一部を改正する法律(第166回国会において可決・成立された改正法)施行に向けた、関係省令等が07年9月19日に制定・公布された。今回制定・公布されたのは、廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書の改正に対応した改正法の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできる特定二酸化炭素ガスの基準等を定める2つの省令と1の告示で、主な内容は、(1)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の様式、許可の基準等を定める省令、(2)特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度を測定する方法を定める省令、(3)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書及び添付書類の記載要領等を定める告示。
なお、施行期日は改正法の施行の日(ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日)とされている。
(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】