一般財団法人環境イノベーション情報機構
海防法上の未査定液体物質の査定結果案で意見募集 ジシクロヘキシルアミンなど2種
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.07.31 【情報源】環境省/2007.07.31 発表
環境省は「海洋汚染防止法」第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質(1)ジシクロヘキシルアミンと(2)ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(注1)の汚染分類、係数の査定結果案を2007年7月31日に公表し、この案について07年8月29日まで意見募集を行うことにした。未査定液体物質に関しては、06年6月に公布された「海洋汚染防止法」の改正内容の中に、環境大臣の査定を受けた後でなければ、船舶により輸送してはならないことが規定され、この規定が07年1月1日から施行されている。
今回の査定結果案は、(1)については汚染分類がY類:係数が25、(2)については汚染分類がZ類:係数が0とされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。【環境省】
(注1)分子量が1,000以上のもの及びその混合物に限る。