一般財団法人環境イノベーション情報機構
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」を策定 港湾・河川事業共通の底質ダイオキシン類技術基準など検討
【健康・化学物質 ダイオキシン】 【掲載日】2007.07.23 【情報源】国土交通省/2007.07.20 発表
国土交通省港湾局と河川局が設置した「底質ダイオキシン類対策検討委員会」は、平成19年7月20日までに、「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をまとめた。大都市の港湾・河川では、環境基準を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認されている。
国土交通省はこれまで、15年12月に「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」、17年3月に「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)」改訂版を策定し、これらに基づき、同省が管理する港湾、河川、湖沼などの底質ダイオキシン類対策を実施してきたが、対策費用の膨大さ、処分場確保の困難さ、効率的・経済的処理工法が未確立などの要因が障害となり、本格的な処理は進展していない状況にある。
今回まとめられた「考え方」は、これまで「港湾指針」や、「河川マニュアル(案)」に基づいて実施した対策事例の技術的課題を抽出するとともに、「対策選定」、「最終処分法」、「モニタリング」を中心に、港湾・河川事業共通の新たな技術基準や処理工法に関する基本的考え方を整理したもの。
このうち、「対策選定」に関しては「各水域でダイオキシン類を摂取する経路を遮断する」という基本的考え方に基づき、「水域の特性に応じて『港湾指針』・『河川マニュアル』の区別にこだわらず対策を選定する(注1)」という考え方をまとめた。
また、「最終処分」については、海面埋立処分か陸上処分を判別する処分法の選定フローを作成したほか、「モニタリング」についても、「環境基準を遵守する(環境基準超過水域では現状水質を悪化させない)」という監視基準を設定した。【国土交通省】
(注1)水域の条件に応じて、河川区域内で「港湾指針」の、港湾区域内で「河川マニュアル」の対策や調査を選定することが可能と明記されている。