一般財団法人環境イノベーション情報機構
海洋汚染防止法上の未査定液体物質の査定結果案で意見募集 エトキシ化タローアミンなど2種
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.06.11 【情報源】環境省/2007.06.11 発表
環境省は「海洋汚染防止法」第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質(1)3−(3,5−ジ−ターシャリ−ブチル−4−ヒドロキシフェニル)プロピオン酸アルキルエステル(注1)と(2)エトキシ化タローアミン(注2)の汚染分類、係数の査定結果案を2007年6月11日に公表し、この案について07年7月10日まで意見募集を行うことにした。未査定液体物質に関しては、06年6月に公布された「海洋汚染防止法」の改正内容の中に、環境大臣の査定を受けた後でなければ、船舶により輸送してはならないことが規定され、この規定が07年1月1日から施行されている。
今回の査定結果案は、(1)については汚染分類がY類:係数が10、(2)については汚染分類がX類:係数が1,000とされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU03@env.go.jp)。【環境省】
(注1)アルキル基は直鎖及び側鎖の炭素数が7から9までのものに限る。
(注2)濃度が95重量パーセント以上のものに限る。