一般財団法人環境イノベーション情報機構
プラ製容器包装再商品化の方向性に関するとりまとめ案で意見募集開始 リサイクル品質基準設定や識別表示の見直しなど提言
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2007.06.04 【情報源】環境省/2007.06.04 発表
プラスチック製容器包装再商品化手法に関する中央環境審議会の専門委員会と産業構造審議会の検討会の合同会合がまとめた、プラ製容器包装再商品化の方向性に関するとりまとめ案が平成19年6月4日に公表され、この案に対する意見募集が開始されることになった。このとりまとめ案は、技術の進展、混合・複合素材を使用した容器包装の増加などの最近の状況変化を踏まえて、プラ製容器包装の再商品化手法の方向性を見直したもの。
(1)容器包装リサイクル法の指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会が、プラ製容器包装の再商品化事業(注1)の実施事業者を決める入札にあたって、材料リサイクル手法に関する品質基準を設定すべきこと、(2)複合素材で構成された容器包装の分別を容易にするよう、国が識別表示の見直しや収集区分の細分化を検討すべきこと、(3)改正容リ法で創設された、事業者から市町村への資金拠出制度(注2)を活用し、市町村が質の高い分別収集を実施すべきこと、(3)地域内の多様な関係者が連携した効率的な再商品化モデル事業を実施すべきこと、(4)再商品化義務を負う事業者が容器包装の単一素材化・非塩素系素材化など、再商品化が容易な容器包装の開発、規格化、使用を推進すること、(5)事業者、自治体、国が適切に環境情報を提供することにより、容器包装を再生したプラ製品の販路拡大を検討すべきこと−−などが提言されている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8262、電子メールアドレス:YOURIHOU@env.go.jp)で、締切りは19年6月18日(郵送の場合は期限必着)。なお、提出にあたっては規定の意見提出様式にもとづき、提出することが必要。【環境省】
(注1)指定法人は、再商品化義務を負う事業者(特定事業者)からの委託により、これらの事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行うが、具体的な再商品化は、指定法人に登録した再商品化事業者を対象に実施する入札の落札事業者が再商品化を行うとされている。
(注2)質の高い分別基準適合物を引き渡した市町村に対し、指定法人などから資金が支払われることになっている。