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環境ニュース[国内]

19年7月以降のほう素・ふっ素・硝酸性窒素の暫定排水基準が公布

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2007.06.01 【情報源】環境省/2007.06.01 発表

 水質汚濁防止法に基づき設定されている「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関する暫定排水基準の平成19年7月以降の取扱いを定める「排水基準を定める省令」の改正内容が平成19年6月1日に公布され、19年7月1日から施行されることになった。
 「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関しては、11年にこの3物質に関する環境基準が設定されたことを受け、一律排水基準(注1)が設定され、13年7月から施行されている。
 ただし、施行時に排水基準の達成が困難とみなされた40業種に関しては、16年7月までの3年間に限った措置として、暫定排水基準を適用することが当時決定され、16年7月時点でも、依然排水基準達成が困難だった26業種について、19年7月までさらに3年間暫定措置を延長することが決まっていた。
 今回の省令改正内容は、26業種から聴取した情報、都道府県から提供を受けた排水データ、排水処理技術の専門家の意見をもとに策定されたもので、(1)5業種については一律排水基準へ移行、(2)12業種については暫定排水基準値を強化した上で延長、(3)2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、(4)
残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長−−するとしている。【環境省】

(注1)「ほう素とその化合物」については、1リットルあたり10ミリグラム以下、「ふっ素及びその化合物」については、1リットルあたり8ミリグラム以下、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物」については、1リットルあたり100ミリグラム以下という値が設定されている。

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